2023年 09月 10日
9.4最高裁判決は地方自治を蔑ろにする不当判決だ!玉城知事に激励メッセージを!



9月4日に最高裁判決が出され、政府防衛省は「司法の最終判断が示された」(浜田防衛相)として、玉城知事に大浦湾側の軟弱地盤改良のための設計変更申請の「承認」を迫っています。そればかりか、まだ「承認」されていないにも関わらず、9月8日には大浦湾側の工事の入札公告まで強行しました。すでに埋め立て用土砂の「仮置き」工事は8月に業者との契約を済ませています。法手続きを無視して、既成事実化を進める政府防衛省の強硬姿勢は、断じて許すことができません。
そもそも9.4最高裁判決で、本当に「司法の最終判断が示された」のでしょうか?行政法学者は、明確に「最終判断ではない」と断言しています。
「本判決には知事に承認を強制する効力は無く、国はさらに代執行訴訟を提起し最終的には同大臣が自ら変更承認をすることになる」(武田真一郎成蹊大教授、9月5日琉球新報)
「地方自治法は是正指示を適法とする判決が出ても、承認は地方公共団体の判断に委ねている。・・・要件を満たし県との(代執行)訴訟で決着して初めて国が執行する。最終的な司法判断は下されていないと言える。最終局面まで地方公共団体に自主的な判断の余地を認めているのは、国と地方が対等な関係にあることに照らして、地方自治を手厚く保障するためだ。2019年の県民投票で7割が埋立てに反対しており、知事が承認しないとしても地方自治法上は正当と言える。」(白藤博行専修大名誉教授、9月5日朝日新聞)
玉城知事は最高裁判決に対して「このような判決は、地方公共団体の主体的な判断を無にするものであり、地方公共団体の自主性や自立性、ひいては憲法が定める地方自治の本旨をも蔑(ないがし)ろにしかねないものであって、深く憂慮せざるを得ない。」と強く批判しています。(コメント全文は末尾に掲載)
政府自民党から、最高裁判決を梃子に玉城知事に「承認」を迫る不当な圧力が強まっています。玉城知事に激励のメッセージを送りましょう!
埋めるな連では以下のメッセージをFAXで送りました。
メールでも送れます!
宛先 ➡ kouhou@pref.okinawa.lg.jp
知事公室 広報課「県民ご意見箱」宛 Fax:098-866-2467
玉城デニー沖縄県知事さま
私たちは、2022年3月15日に、5万余筆の「私たちは、玉城デニー沖縄県知事の辺野古「不承認」を支持します。」の署名を提出した「辺野古の海を土砂で埋めるな!首都圏連絡会」のメンバーです。その節は、暖かく丁寧な対応をしていただき、ありがとうございました。私たちは、面会の時にお約束した「知事を一人にはさせない」気持ちで、常に沖縄を注視してきました。
私たちも9月4日の最高裁判決に大変憤りを感じています。知事がコメントしたとおり、判決は沖縄の民意を無視し、憲法に規定された地方自治の本旨を蔑ろにするものです。
私たちの5万筆の署名やオール沖縄が行った60万近い請願署名を見ても、全国のたくさんの仲間が知事を応援しています。また不承認を支持しています。
どうか、最高裁判決に屈することなく、「辺野古に基地を造らせない」一ミリもぶれない姿勢を貫いてください。
まじゅん ちばらなやーさい!
2023年9月9日
辺野古の海を土砂で埋めるな!首都圏連絡会
◆資料:最高裁判決に対する玉城知事コメント全文
沖縄防衛局の埋立変更承認申請に対し承認処分をするよう国土交通大臣から受けた是正の指示の取消しを求めた関与取消訴訟について、最高裁判所は、国土交通大臣の裁決に係る先日の上告不受理決定に続き、本日、県の上告を棄却するとの判決を言い渡した。
最高裁判所には、憲法が託した「法の番人」としての矜持(きょうじ)と責任の下、地方自治の本旨を踏まえた公平・中立な判決を最後まで期待していただけに、極めて残念だ。
県は、B―27地点の力学的試験の必要性や、工事の実施がジュゴンに及ぼす影響及び地盤改良に伴う海底面の改変範囲の拡張が環境に及ぼす影響について、専門技術的な知見に基づいた県の判断に何ら裁量の逸脱濫用(らんよう)はないこと、また、工期の長期化によって普天間飛行場の危険性の早期除去に繋がらないことを考慮した県の判断に、何ら事実の基礎を欠いたり社会通念に照らし明らかに妥当性を欠いたりする点はないことなど、県の判断が技術的にも法律的にも正しいことを強く主張してきた。
しかし、最高裁判所は、県が主張した公有水面埋立法の承認要件の不充足性について何らの判断も示さず、県の訴えを退けた。
最高裁判所による国土交通大臣の裁決に係る先日の上告不受理決定は、国の機関の行政不服審査法による私人同様の権利救済を追認した不当なものだった。
加えて、本日の判決は、本来、公有水面埋立法の承認要件充足性を判断すべきところ、裁決の効力を優先させることで判断を回避したもので、関与取消訴訟の意義を無にするものだ。
さらには、主務大臣による裁決のみでは地方公共団体に特定の処分を命ずることができないという行政不服審査法の規定を超える義務を地方公共団体に課すものだ。
このような判決は、地方公共団体の主体的な判断を無にするものであり、地方公共団体の自主性や自立性、ひいては憲法が定める地方自治の本旨をも蔑(ないがし)ろにしかねないものであって、深く憂慮せざるを得ない。
県としては、判決内容を踏まえ、今後の対応について検討していく。

