2018年 11月 02日
沖縄県の埋立て承認「撤回」の正当性 国交相による「執行停止」の違法性
沖縄県の埋め立て承認「撤回」(8/31)による工事中断を、沖縄防衛局が同じ内閣の国交相に願い出て「撤回」の効力を停止させ(10/30)、辺野古の工事を再開させた(11/1)。
こんなことが、許されるのか。
7月27日の翁長前知事(故人)記者会見コメント(全文)
本日、辺野古新基地建設に係る公有水面埋立承認の撤回に向けて、事業者である沖縄防衛局への聴聞の手続きに入るよう、関係部局長に指示をしました。
辺野古新基地建設に係る公有水面埋立承認処分には、「環境保全及災害防止二付十分配慮」という基幹的な処分要件が事業の実施中も維持されるために、事前に実施設計や環境保全対策等について協議をすることや環境保全図書等を変更する場合には承認を得ることなどを事業者に義務づける留意事項を付しております。
しかし、沖縄防衛局は、全体の実施設計や環境保全対策を示すこともなく公有水面埋立工事に着工し、また、サンゴ類を事前に移植することなく工事に着工するなど、承認を得ないで環境保全図書の記載等と異なる方法で工事を実施しており、留意事項で定められた事業者の義務に違反しているとともに、「環境保全及災害防止二付十分配慮」という処分要件も充足されていないものと言わざるをえません。
また、沖縄防衛局が実施した土質調査により、C護岸設計箇所が軟弱地盤であり護岸の倒壊等の危険性があることが判明したことや活断層の存在が専門家から指摘されたこと、米国防総省は航空機の安全な航行のため飛行場周辺の高さ制限を設定しているところ国立沖縄工業高等専門学校の校舎などの既存の建物等が辺野古新基地が完成した場合には高さ制限に抵触していることが判明したこと、米国会計検査院の報告で辺野古新基地が固定翼機には滑走路が短すぎると指摘され、当時の稲田防衛大臣が、辺野古新基地が完成しても民間施設の使用改善等について米側との協議が整わなければ普天間飛行場は返還されないと答弁したことにより、普天間飛行場返還のための辺野古新基地建設という埋立理由が成り立っていないことが明らかにされるなど、承認時には明らかにされていなかった事実が判明しました。
これらの承認後の事実からすれば、「環境保全及災害防止ニ付十分配慮」の要件を充足していないとともに、「国土利用上適正且合理的」の要件も充足していないものと認められます。
この間、県では、様々な観点から国の埋立工事に関する内容を確認してきましたが、沖縄防衛局の留意事項違反や処分要件の事後的不充足などが認められるにもかかわらず公有水面埋立承認処分の効力を存続させることは、公益に適合しえないものであるため、撤回に向けた聴聞の手続きを実施する必要があるとの結論に至ったところです。
私は、今後もあらゆる手法を駆使して、辺野古に新基地はつくらせないという公約の実現に向け、全力で取り組む考えであります。
(2)沖縄県の「撤回」処分に対して日本政府の取った4年前と全く同じ対抗措置が、いかに法手続きを無視したものか、白藤博行専修大学教授の講演(10/25)と、行政法研究者110人の抗議声明(10/26)に、余すところなく論じられている。
白藤博行専修大学教授の10/25集会(東京・文京区民センター)の講演動画はこちらから。
https://www.youtube.com/watch?v=vk8seIGks9g
10月26日の行政法研究者110人の声明文全文
沖縄県は、18年8月31日、仲井真弘多元知事が行った辺野古沿岸部への米軍新基地建設のための公有水面埋立承認を撤回した(以下「撤回処分」という)。これに対し、10月17日、防衛省沖縄防衛局は、行政不服審査法に基づき、国土交通大臣に対し、撤回処分についての審査請求と執行停止申し立てを行った。これを受けて、近日中に、国交相は撤回処分の執行停止決定を行うものと予想されている。
国(沖縄防衛局と国交相)は、15年10月にも、同様の審査請求·執行停止申し立てと決定を行い、その際、私たちは、これに強く抗議する声明を発表した。そして、福岡高裁那覇支部での審理で裁判長より疑念の指摘もあった、この審査請求と執行停止申し立ては、16年3月の同裁判所での和解に基づいて取り下げられたところである。
今回の審査請求と執行停止申し立ては、米軍新基地建設を目的とした埋立承認が撤回されたことを不服として、沖縄防衛局が行ったものである点、きわめて特異な行政上の不服申し立てである。なぜなら、行政不服審査法は、「国民の権利利益の救済」を目的としているところ(行審1条1項)、「国民」すなわち一般私人とは異なる立場に立つことになる「固有の資格」において、行政主体あるいは行政機関が行政処分の相手方となる処分については明示的に適用除外としている(行審7条2項)にもかかわらず、沖縄防衛局が審査請求と執行停止申し立てを行っているからである。
そもそも公有水面埋立法における国に対する公有水面の埋立承認制度は、一般私人に対する埋立免許制度とは異なり、国の法令順守を信頼あるいは期待して、国に特別な法的地位を認めるものであり、換言すれば、国の「固有の資格」を前提とする制度である。国が、公有水面埋立法によって与えられた特別な法的地位(「固有の資格」)にありながら、一般私人と同様の立場で審査請求や執行停止申し立てを行うことは許されるはずもなく、違法行為に他ならないものである。
また、撤回処分の適法·違法および当·不当の審査を国という行政主体内部において優先的にかつ早期に完結させようという意図から、日本政府が沖縄防衛局に同じく国の行政機関である国交相に対して審査請求と執行停止申し立てを行わせたことは、法定受託事務にかかる審査請求について審査庁にとくに期待される第三者性·中立性·公平性を損なわしめるものである。
実際、故翁長雄志知事が行った埋立承認取消処分に対して、審査庁としての国交相は、執行停止決定は迅速に行い埋め立て工事を再開させたものの、審査請求における適法性審査には慎重な審議を要するとして、前述の和解で取り下げられるまで長期にわたって違法性判断を回避した。それにもかかわらず、地方自治法上の関与者としての国交相は、ただちに埋立承認取消処分を違法であると断じて、代執行訴訟を提起するといった行動をとったのである。このような矛盾する対応は、審査庁としての国交相には第三者性・中立性・公平性が期待し得ないことの証左である。
日本政府がとる、このような手法は、国民のための権利救済制度である行政不服審査制度を乱用するものであり、法治国家にもとるものといわざるを得ない。
法治国家の理念を実現するために日々教育·研究にいそしんでいる私たち行政法研究者にとって、このような事態が生じていることは憂慮の念に堪えないものである。国交相においては、今回の沖縄防衛局による執行停止の申し立てを直ちに却下するとともに、併せて審査請求も却下することを求める。
執行停止に関する沖縄県の意見書(10月24日)はこちらのサイトで。
https://www.pref.okinawa.jp/site/chijiko/henoko/documents/sikensho.pdf



